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11/30 マンション管理士  12/7 管理業務主任者 [資格]

宅建を攻略した今、次の標的はマンション管理士と管理業務主任者です。

宅建落ちたら、おとなしく司法書士に専念しようと思っていましたが
無事?合格してしまった???ので、予定通りマンション管理士と管理業務主任者も
攻略するつもりです。

マンション管理士と管理業務主任者の試験は、内容がとても似ています。
このためどちらの勉強も他方のためになります。参考書も双方を兼ねたものが
よく市販されています。

民法はすぐに問題集にとりかかりました。その他の法令については、宅建と
重なる法令もありましたが、とりあえず参考書を精読していくことにしました。
司法書士レベルの民法になれたわたしにとっては、宅建試験のときと同様
民法はとても易しく感じます。

勉強していてこれはという判例を見つけました。

最判平16.4.23
マンションの管理費及び特別修繕費の具体的な金額が
管理組合の総会の決議によって確定し、月毎に所定の方法で支払われるもので
ある場合、管理費及び特別修繕費の債権はたとえ増減の可能性があったとしても
民法169条の定期給付債権にあたり、支払期限から5年の経過により消滅時効にかかる。

・賃貸借契約の合意解除は、承諾ある転貸借の転借人に対抗することが
 できない。

・賃貸人が債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合には、転借人は賃貸人に対して
 転借権を対抗できない。

・賃借人が適法に転借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。
 したがって、賃貸人は転借人に直接賃料を請求することができる。

・建物賃貸借契約期間中に、建物の譲渡に伴って賃貸人の地位の承継があった場合、敷金
 に関する権利義務は、当然に新賃貸人に承継される。

・建物賃貸借契約期間中に、賃借権が譲渡され、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾した場合でも
 特段の事情のない限り、敷金に関する権利義務は、旧賃借人から新賃借人に承継されない。






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