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背信的悪意者からの転得者 [司法書士試験]

「背信的悪意者からの転得者」に関する問題

 民法177条は、登記をしなければ対抗することができない者を、単に「第三者」のみ
 規定し、善意・悪意といった主観的要件についての基準を欠くため、この第三者に
 悪意者が含まれるかどうかが問題となるが、判例は、悪意者であっても第三者に
 含まれるとする。(悪意者包含説

 しかし、物権変動の事実について悪意の者で、かつ当該物権変動の登記がなされ
 ていないことを主張することが信義則に反すると認めれれる者を、いわゆる背信的
 悪意者であるとし、登記がなされていないことを主張するにつき正当な利益を有する
 者に該当しないとして、民法177条の第三者から排除している。
  (背信的悪意者排除論

 因みに、177条の第三者についてまとめると
  177条の第三者に該当する者
   ①制限物権者
   ②買受人
   ③賃借人
   ④差押債権者
   ⑤限定承認がされた場合における被相続人からの譲受人に対する相続債権者
 
  177条の第三者に該当しない者
   ①不法行為者・不法占拠者
   ②無権利者及びその者からの転得者
   ③背信的悪意者
   ④一般債権者

 上記は、司法書士試験の受験生としては当然抑えておかなければならない重要
 事項です。

 さて、本題。
 (論点)
 不動産の二重譲渡において、第二譲受人が背信的悪意者である場合に、背信的
 悪意者からの転得者が第一譲受人に対して、不動産の所有権を対抗することが
 できるのか?

 (判例)
 背信的悪意者からの転得者は、第一譲受人との関係で転得者自身が背信的悪意者
 と評価されるのでない限り、登記を具備すれば第一譲受人に所有権の取得を対抗す
 ることができる。(相対的構成説)

 過去問出題歴は、S61-21、H11-13、H16-11で、H11-13では推論問題としてまる一問
 の出題となっている。出題歴をみても、重要論点の1つであると思われますが、抜けて
 いました。


その他
 ・同一物について所有権と抵当権が同一人に帰属したときは、その抵当権は消滅する。
  買戻権付の所有権の移転の場合も同様。しかし、買戻権が行使されること
  により売買は解除され、遡及的に効力が失われる。したがって、混同を生じさせた
  法律要件が遡及的に効力が失うときは、混同は生じなかったことになるので
  混同によって一度消滅した権利は復活する。
  
  「復活するんかい[exclamation&question]」とツッコミいれてしまいました。
  「混同」は、今年の試験でまる一問使って問われたから、来年は出ない。。。かな。


 ・即時取得が成立するためには、善意無過失は占有取得の時に必要であり、契約時
  に善意無過失であったとしても、占有取得時に悪意となった者については即時取得
  の適用はない。

  重要論点です。問題集等で何度も見ています。ただ、なぜか覚えられません。
  というわけで、今日覚えて、来年の試験まで忘れません。
  「善意無過失は、占有取得時。。。。」
  「善意無過失は、占有取得時。。。。」  
  「善意無過失は、占有取得時。。。。」

今日は、物権総論でした。






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