判決による登記等 [司法書士試験]
第 63条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項において
準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請
を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ず
る確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の
他方が単独で申請することができる。
ここでいう「登記手続を命ずる確定判決による登記」をするために、執行力のある
確定判決と同一の効力を有するものは下記のとおりです。
Ⅰ.和解調書
Ⅱ.認諾調書
Ⅲ.家事審判法による審判
Ⅳ.仲裁判断(執行決定付)
Ⅴ.外国判決(執行判決付)
ひっかかりやすいものは、(つまり執行力はない)
・公正証書
・転付命令
・仮処分決定・判決
・仮執行宣言付判決
これは司法書士試験を受験するなら、絶対に抑えておかなければならない
超重要事項です。
さて、このような肢がありました。
「甲は、乙に対し、別紙目録記載の土地を金1000万円で売り渡す」旨の和解調書を
添付して、乙は、単独で当該土地の所有権移転登記を申請することができる。(S60-29)
○か×か?
「和解調書」だから単独申請は可能、と短絡的に考えると「○」としたくなるところですが
答えは「×」。この和解調書は、単に売り渡す旨の和解調書で、登記手続の意思表示が
具体的に示されていないので、このような和解調書で単独での所有権移転登記申請は
できません。
大急ぎで解答しているということもありますが、和解調書があれば、とにかく単独申請が
できると覚えてしまうため、つい「○」にしたくなります。
やはり上滑りした丸暗記では合格はできませんね。
準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請
を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ず
る確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の
他方が単独で申請することができる。
ここでいう「登記手続を命ずる確定判決による登記」をするために、執行力のある
確定判決と同一の効力を有するものは下記のとおりです。
Ⅰ.和解調書
Ⅱ.認諾調書
Ⅲ.家事審判法による審判
Ⅳ.仲裁判断(執行決定付)
Ⅴ.外国判決(執行判決付)
ひっかかりやすいものは、(つまり執行力はない)
・公正証書
・転付命令
・仮処分決定・判決
・仮執行宣言付判決
これは司法書士試験を受験するなら、絶対に抑えておかなければならない
超重要事項です。
さて、このような肢がありました。
「甲は、乙に対し、別紙目録記載の土地を金1000万円で売り渡す」旨の和解調書を
添付して、乙は、単独で当該土地の所有権移転登記を申請することができる。(S60-29)
○か×か?
「和解調書」だから単独申請は可能、と短絡的に考えると「○」としたくなるところですが
答えは「×」。この和解調書は、単に売り渡す旨の和解調書で、登記手続の意思表示が
具体的に示されていないので、このような和解調書で単独での所有権移転登記申請は
できません。
大急ぎで解答しているということもありますが、和解調書があれば、とにかく単独申請が
できると覚えてしまうため、つい「○」にしたくなります。
やはり上滑りした丸暗記では合格はできませんね。
2009-01-26 10:00
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