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支配人を本店に置いている場合の管轄区域外への本店移転 [司法書士試験]

理解するのが難しいわけではなくて、覚えているかどうかだけの話なんですが
すぐ忘れてしまうんですよ。この登記の書きぐり。

「旧本店所在地の登記所に提出する申請書」
1.登記の事由
   本店移転
   支配人を置いた営業所移転
 
1.登記すべき事項
   平成21年8月23日本店移転
    本店 静岡県浜松市○○区○町○番○号
   同日 名古屋市千種区○町○番○号の支配人山田太郎を置いた営業所移転
        支配人山田太郎を置いた営業所
         静岡県浜松市○○区○町○番○号

1.登録免許税 金6万円
1.添付書類 株主総会議事録    1通
         取締役会議事録    1通
         委任状          1通

新本店所在地の登記所に提出する申請書については、通常の本店移転登記の
登記すべき事項に「支配人に関する事項」を加えればよい。

管轄区域外への本店移転は、いわゆる「経由申請」、「同時申請」をする必要があります。
商業登記法の重要な論点の1つです。これに支配人の登記が加わった登記です。

問題集等をやってて、この問題に出会うと、さすがにもうこの登記をしなければいけないことに
気づきはするんですけど、いつも「あれ?どうやって書いたっけ?なんか独特な書きぐりが
あったよな。」となってしまいます。

書式の単なる書き繰りについては、とにかく書いて、体で覚える、ですね。






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コメント 1

NO NAME

書き「ぶり」ではないですか?
by NO NAME (2010-10-07 19:51) 

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