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『会社法(LEGAL QUEST)』を読んでみました。 [司法書士試験]

たまには司法書士試験のことについても記述したいと思います。

司法書士試験の商法・会社法の問題は、会社法施行後はほぼ条文ベースの問題です。
「書いてあることが出題されるわけなんだから、簡単でしょ」と、およそ試験というものから
離れて久しい人からそういうことを言われることが時々ありますが、そもそも試験というものは
書いてあることしか出題されません。試験というものは、相対評価にしろ、絶対評価にしろ
点数をつけなければなりません。点数をつけるということは、必ず採点基準が存在します。
採点基準というものは、当然客観的・一般的・論理的なものであり、既知のものでなければ
なりません。ということは、およそ試験と呼ばれるものは、本に「書いてあること」しか出題され
ません。書いてあることしか出題されないわけですから、つきつめると試験というのは暗記です。
いわゆる難関試験というのは、要は覚えることが膨大なわけです。

この話題は、たしかだいぶ前にブログで記述したと思います。

会社法・商法が難しいと思うのは、要は覚えることが多いわけです。さらにいうと、試験勉強と
いうのは「暗記」なわけですから、基本的には面白くないわけですが、会社法の条文はひたすら
事務手続き的なことが続くので、輪をかけて面白くないわけです。また、準用がとても多く
条文そのものがすごく読みづらいです。

冒頭述べたように、近年の会社法の傾向は条文ベースです。過去問の傾向を汲んだ基本書で
あれば、あるほど、過去問の傾向である条文の内容に純化させるわけですから、司法書士用の
基本書もまた条文ベースとなっていきます。その結果、やはり事務手続き的な内容が延々と
続くわけです。面白くないわけですから、記憶への定着も悪いわけです。程度の差はあれ
これは他の科目でもいえることなのですが、会社法の場合は条文が979条と多いので
たちが悪いわけです。また、1条あたりの文章量が多いです。

こういう声は、多くの受験生が挙げているようで、最近の基本書はカラフルにしたり、表や絵を
ふんだんに盛り込んだり、最近のトピックをのせたりして、けっこう工夫が凝らしてありますが
司法書士試験の基本書であるいじょうは、条文ベースという根底を覆すことは当然できませんし
「事務手続き」は、どのように記述しても「事務手続き」にかわりはありません。そして、試験には
この「事務手続き」がなによりも大事なのです。

法律を勉強するもの、又は法律関係の仕事に就いているものには

「法律は条文から始まり、条文に終わる」

という格言がありまして、法律というものはそもそも条文そのものなわけですから、条文から
完全に離れるということは絶対できない(矛盾してる)わけですが、単なる事務手続き的な
条文から少し離れた周辺知識をつけ、条文知識の定着を図ろうということで、前置きがたいへん
長くなりましたが司法書士試験用ではない、会社法の基本書(学術書)を読んでみることにしました。

数ある基本書のなかから、この本を選んだ理由はネットで見つけたいくつかの評価で
好評価を受けていたからです。分量てきにも適度な感じでした。内容的には、基本書なので
会社法を学習していくうえで最低限の知識を抑えながらも、紙幅が許す範囲で、各条の意義
判例、学説の動向、実務及びその課題等が簡単に記述されていて、司法書士試験のために
あえて少し脱線して、読む本としては適当だったと思います。

参考文献や学習に役立つウェブサイトの紹介もありました。索引も充実してます。
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