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平成24年7月1日 司法書士試験だめでした。  [司法書士試験]

今日は、司法書士試験でした。

結論から申し上げるとダメでした。結果は下記のとおりでした。

午前の部 27/35    午後の部 24/35
(大手予備校解答速報に基づいて採点しました。)

大手予備校の予想基準点は、「午前30/35 午後29/35」らしいです。
だいたい合格者はこれに+2~3ですので、今年も不合格は確定的です。
今年も、書式が採点されることはなさそうです。

今年の受験会場です。いつもと同じです。いつもと同じと言えてしまうところが情けない。
SN3O0003.JPG


これもいつも通り。
SN3O0009.JPG


これまたいつも通り。今年は2階でした。
SN3O0011.JPG


さて、がんばって反省をしたいと思います。ユーロ決勝が始まるまで。
試験の時に、わたしがどのような思考プロセスをたどって解答したかを中心に記録して
いこうと思います。正誤は、大手予備校の解答速報によります。

まず憲法。成績は2/3。人権から1問、統治から2問。

第1問は財産権から出題。
まずア、イを読みました。判例の抜粋だと思いましたが抽象的で判断がつかず、保留。
ウは、「完全補償説」と「相当補償説」についてなんとなく覚えていたのでとりあえずこれは誤り。
エは、「奈良県ため池条例事件」を覚えていたので、すかさず正しいと判断。
オは、消極的な裁判所が補償に関する規定がない程度で、法律そのものに違憲判断なんか
するわないだろと思い、誤りと判断。

結果、2に答えが絞られました。正解でした。

第2問は、内閣(議員内閣制)から出題。
とりあえず選択肢は気にせず、①から⑤まで順番に埋めていきました。
①は、ウとすぐにわかりました。ただ、普通司法書士の憲法のテキストに米国が大統領制で
あることはのってないと思うし、そもそも司法書士の試験で米国が大統領制であることを
知っているかを試さなければならないのでしょうかね?一般常識といえば、一般常識とも
いえますが。
横道にそれましたが、②は文脈と議院内閣制についての基本的理解により、すぐにオと判断。
③は、文脈と「行政権の肥大化」という基本的な知識ですぐにエと判断。
④は、文脈と「解散の意義」という基本的な知識ですぐにアと判断。
⑤は、文脈と消去法によりすぐにカと判断。

結果、私の答えは3。正解でした。大学入試の政治経済のような問題でした。

第3問は、地方自治からの問題。
地方自治からの出題は平成22年に1回のみ。平成22年の論点の中心は「地方自治の意義」
だったので、今回の「条例制定権」の学説についての出題は初めてです。初めての出題の
せいかよく見ると、いわゆる「国語問題」。つまり単なる国語の問題。
アは、「地方公共団体の住民以外の者にも適用され得ることからすると、法的安全の見地から」
だったら、法律必要だろと思い、すぐに誤りと判断。
イは、何を思ったか誤りと判断。今見ると、どう見ても正しい。記憶が定かではありませんが
すかさず誤りと判断した形跡があり、悔やまれる判断でした。
ウは、正しいと判断。解答は誤りです。政令は立法府の委任がベースにあって、条例は
地方公共団体の自主立法で性質を異にするので、法律は不要、と判断したのですが
「性質を異にするという批判がある。」だから、よく見るとむしろ①から②や③?への批判
ですね。早とちりです。
ア、イを誤り、ウを正しいと判断してしまうと、答えは5に絞られてしまいます。
オは、「矛盾って、何が矛盾するんだ?」と思い、よくわからなかったので、結局、判断した
肢によって、絞られた5にしました。誤りです。正解は3。エは一応読みましたが、既読の肢で
絞られていたので、ほとんど考えませんでした。

この論点は、司法試験では重要論点のようで、わたしもこの論点に一応あたっていたのですが
いかんせん過去問出題歴がなく、記憶が薄く、その中途半端な記憶のせいで逆に焦って
しまいました。そのせいか、せっかくの国語問題でしっかり読めば正解できたかもしれない
問題を落としてしまうという愚行をしてしまいました。残念です。

さて、ここから民法です。成績は、15/20。
内訳は総則3/3、物権6/9、債権3/4、家族3/4。

第4問は、総則から意思表示に関する問題。
アは、「2週間経過時に到達したとみなされる(98条Ⅲ」)ということをなんとなく覚えて
いたのでとりあえず誤りと判断。
イは、98条の2を覚えていたので、すかさず正しいと判断。ウは、よくわからなかったので保留。
ここまでの判断で、3と4に絞られます。ここからエかオかすごく悩みました。オが正しいと
思ったのですが、エがなぜ誤りかわかりませんでした。思考を重ねた結果、エは
通謀虚偽表示なので債務者が98条2項の第三者にあたるかどうかが論点だと思い
第三者といえるためには虚偽の外観を信じて、その虚偽の取引関係に新たに入ったかどうか
だよな~、だから債務者は虚偽の外観を信じて取引には入ってないだろ、という結論に
いたり、エを誤りと判断しました。

ということで、わたしの答えは4。正解でした。

第四問は総則から、付款に関する問題。過去問のH14-3、H21-4に類する問題なので
この過去問にしっかりあたっておけば解答できた問題です。
アは、上記過去問にあたっておけばすぐにわかる問題です。少しひっかかったのが、A-Y間の
相続ですが、Yが唯一の相続人なんで金銭債務を普通に承継するだろうと思い
認められると判断。
イは、すかさず認められないと判断。H21-4(ウ)の類題です。
ウは、普通の条件不成就のケースですぐに認められないと判断。
エは、Yの期限の利益をXが一方的に奪えないだろう、と思い、すぐに認められないと判断。
この時点で、2に絞られました。一応オも検討しました。
オは、条件が未成就の段階で、甲時計を壊したことに関して、不法行為責任が問えるか
どうか少し迷いましたが、他の肢を自信をもって判断していたし、「故意」で壊したんだから
不法行為責任問えるだろ、と思い、認められると判断しました。

私の答えは2。正解でした。

第六問は総則から時効に関する問題。
アは、最初誤りと判断していました。前段は正しいと思いました。たしか不登法で、先順位の
抵当権が弁済等で消滅した場合に、当該抵当権者が義務者、後順位担保権者が権利者と
なって、共同申請で抹消できるという過去問の肢があったことを思いだし、後順位担保権者
も先順位の担保権が抹消されれば、順位が上がり直接利益があると思い、後段は誤りと
判断しました。
イは、これは知っていたので誤りと判断。H17-17(イ)、H20-7(ウ)に類する肢です。
ウは、過去問での出題は記憶にありませんでしたが、債務の承認は新たな負担を抱え込む
ような行為ではないので、物上保証人が債務者の債務の承認を否定するようなことは
できないだろうと思い、誤りと判断。
エは、多数当事者の債権債務関係における絶対効と相対効については固く定着を図って
いたのですぐに自信をもって、正しいと判断。
オも、エと同様にすぐに自信をもって誤りと判断。
すると、正解がなくなってしまいます。ここで、ウ、エ、オの判断は間違いないと思い
1又は4に絞りました。とても迷いましたが、後順位担保権者が権利者となって抵当権の
抹消登記することと、後順位担保権者が先順位担保権の被担保債権の消滅時効を
援用するのは別だと思い、またイは誤りだとわりと自信を持っていたので、アを正しいと
判断を変えました。

私の答えは1。正解でした。

続きは次の記事をご覧くださいませ。






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