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平成24年司法書士試験の反省です。(前回の続き) [司法書士試験]

(前回の続きです。)

第7問は、物権から物権変動に関する出題。
アは、いつの過去問なのかなんてどうでもよくなるほど、私にとっては定着した論点なので
すぐに自信をもって誤りと判断。
イは、典型的な借地権の問題で、不登法でも出題されそうな肢ですが、これもすぐに自信を
もって、誤りと判断。
ここまでで、5に絞られました。5で正解でした。
念のため他の肢も検討しました。
ウは、対抗問題となった場合、譲受人が背信的悪意者でも、転得者が背信的悪意者で
なければ、登記を備えてしまえば、転得者の勝ち、と思い、正しいと判断。対抗関係の
時は、原則的には悪意でも登記備えちゃえば勝ちですからね。
エは、正直試験のときはわかりませんでした。ただ、肢の組み合わせ的に誤り。今思うと
Bが所有権移転登記を受けていないことについて主張することができる第三者に賃借人Cが
あたらない、ということなんじゃないかなと思います。
オは、いつの過去問か知りませんが、知っていたのですぐに正しいと判断。対抗問題では
ないので、登記は不要ということだったと思います。

第8問は、物権から物権的請求権の問題。
1は、ちょっと迷いましたが、妨害排除請求権は妨害の相手方の責任を問う性質のものでは
なく、現にある妨害を除去してもらう請求権なので、責任能力がなくてもいけるだろうと
思い、とりあえず正しいと判断。
2は、頻出の論点ですが、保留しました。後述します。
3は、条文ベースの問題です。すぐに正しいと判断。
4は、いつの過去問か忘れましたが、既出の肢で覚えていたのですぐに正しいと判断。
最後に2か5で迷いました。2は頻出の論点で、よく覚えていたはずなんですが、「直接自己へ
明け渡しを求めることができる」というくだりがひっかかりました。抵当目的物の交換価値が
害されるような場合は、抵当権者がそれを防止するような措置を求めることができるのは
覚えていたのですが、はたして抵当権の特徴である交換価値の把握というところを
超えて、直接抵当権者が抵当目的物を自己へ明け渡すよう請求できるのか?と思い
迷いました。5は、甲土地の現在の所有権者ではないAに妨害予防請求ができるか
どうかという点が問題でした。妨害予防請求は、現に妨害が生じそうな場合にできるもので
その妨害を生じさせようとしているのは、現在はC所有の土地です。だから、最初は
5が誤りかなと思ったのですが、物権的請求権を考えるときに、よくテキストに出てくる例を
思い出しました。隣の大木が落雷かなんかで倒れてきたケースと盗んだ車を放置していった
ケースです。車のケースを考えると、盗んで放置していったやつではなく、車の所有者が
主体となって、検討されています。現に妨害したやつではなく、車の所有者とはいえ
妨害と関係ない者が物権的請求をされているぐらいだから、肢5に類推して考えると
過去に所有者で実際に妨害を生じさせているわけだから、予防請求ぐらいされるだろうと
思い、結局5を正しいと判断しました。ただ、後からよくよく考えるとこの思考プロセスは
論理的につながってないですね。焦っているとこういう短絡的な思考に陥ってしまうもの
です。

第9問は物権から共有に関する出題。個数問題です。
アは、保存行為にあたるので、当然に単独で明け渡し請求できると思い、正しいと判断。
イは、所有権の自分の持分処分するのに共有者の承諾が必要なんて必要なわけないだろう
と思い、すぐに誤りと判断。
ウは、賃貸借契約の解除は管理行為なので、持分の過半数で行えます。だから持分を
3分の2有するAは単独で解除できると思い、正しいと判断。
エは、当然共有者に帰属でしょ。条文ベースです。誤りと判断。
オは、迷いました。「B又はCのいずれに対しても」というくだりです。条文にあったということ
までは思い出したのですが、肝心なところは思い出せませんでした。もともとBが負担すべき
ものだからという根拠で誤りと判断しました。テスト後確認したところ、254条から正しい肢
みたいです。過去問にもちょいちょい出ているようで落としてはいけない肢でした。

私の答えは3。正解は2でした。個数問題なので、各肢の正誤はまだ不明です。

第10問は物権から地上権及び地役権から出題。
アは、「土地の使用目的を変更することがない限り」というくだりがひっかかり、限りなく
正しいという判断に近い保留。
イは、地上権は原則譲渡自由。当事者間で譲渡禁止特約を結んでも登記事項でもなく
登記できないので第三者に対抗できないと思い、誤りと判断。
ウは、後段のくだりがわからず、保留。
エは、要役地の持分のために地役権を設定することはできないということを知っていたので
すぐに正しいと判断。
オは、不登法みたいな問題ですが、多分過去問にあると思います。すぐに正しいと判断。
結局、エおよびオが正しいと判断できると、3に絞られます。

私の答えは3。正解は3でした。

第11問は物権から先取特権に関する出題。
アは、338条です。知っていたのですぐに正しいと判断。
イは、担保物件の優先順位については強固に定着を図っていたのですぐに正しいと判断。
ウは、こんな規定はありません。すぐに誤りと判断。
エは、迷いました。333条がありますので、当然転売された甲動産について先取特権を行使
することはできません。そこで代金債権について物上代位するのかどうか迷いました。
仮に物上代位できるとしても、債権譲渡してるし、そうしたら物上代位できないよな…
いや、だけどもはや動産じゃないから333条の適用もないし・・・とりあえず保留しました。
オは、試験のときはとりあえず意味がよくわかりませんでした。今よくよく考えるとあたりまえの
話ですね。不動産売買の先取特権の登記は必ず所有権移転登記と同時にするので
順次売買していけば、当然売買の前の売主ほど登記の順位が上位なわけですから
当然のことですね。

4か5で迷い、エについて物上代位はできないと判断し、私の答えは4。正解は4でした。
冷静に考えれば速やかに解ける問題だったのに、あやうく誤りかけました。

第12問は物権から質権に関する出題。
アは、責任転質についてです。知っていたのですぐに誤りと判断。
イは、あたりまえすぎる論点です。すぐに誤りと判断。
ウは、これは346条を知っていれば解ける問題です。私はしっかりと押さえていましたので
すぐに正しいと判断しました。
エは、これも有名な論点です。知っていたのですぐに誤りと判断。
オは、たしか過去問で見たことがあります。覚えていたので正しいと判断。

私の答えは5。正解は5。問題文も短いし、瞬殺の問題でした。

第13問は物権から抵当権に関する出題。
アは、一括競売ついてです。抵当権者は必ず建物と共に競売を申し立てなければならない
わけではありませんので、すぐに誤りと判断。
イは、代価弁済についてであることは気づいていましたが、ちょっと記憶が薄れていたので
保留。
ウは、387条に関する問題です。かつて不登法で出題されました。一部の者の同意じゃダメ
なんですね。全員じゃないと。これはすぐに誤りと判断。
アとウを誤りと判断したことで、4と5に絞られます。ということは肢の組み合わせ的に
オは正しいということになります。オはよくわかりませんでした。
最後にイとエの正誤判断が残りました。エについて「買受人の買受けの時から6か月経過
するまで」というくだりがひっかかっていました。起算点は買受の時からだっけなぁ…
6か月というのは覚えていました。これは的外れな思案で、この規定は建物のみを
対象としていて、エは「土地」となっていました。結局、代価弁済の規定はこんな感じだった
と思い、イを正しいと判断しました。

私の答えは4。正解は4でした。

第14問は物権から抵当権に関する出題。
普通に同時配当をすると、甲土地が4000万円、乙土地が2000万円なので不動産の価格の
割合に従い、Aは甲土地から2000万円、乙土地から1000万円の配当額となります。
すると、Dは甲土地から2000万円、Eは乙土地から1000万円の配当額となります。
ところが異時配当をして、Aが甲土地から3000万円の配当を受け取ってしまったため、Dは
甲土地から1000万円しか配当が受け取れません。ところで甲土地は物上保証人C所有の
土地です。ですからCは抵当権者Aに代位して乙土地の抵当権を実行することができます。
そして、甲土地の後順位担保権者であるDはそのCが実行することができる乙土地の
抵当権を代位することができるわけです。そこでわたしはCに配当される金額は仮に
同時配当されたなら受け取れる金額と思い、1000万円と判断しました。つまりわたしの
答えは3。ただ、正解は4でした。これはおそらく次のような論理のようです。Cは物上保証人
です。Bの債務を全額弁済したので、法定代位でAの乙土地に対する抵当権を
そっくりそのまま代位します。DはC所有の甲土地の後順位担保権者ですから、そのCの
代位することができる抵当権から残っている債権額全額の弁済をうけることができる
ということみたいです。過去問にあった気がするなぁ。

とりあえずここまでです。続きは徐々に加えていきます。






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