瑕疵担保責任の法的性質 [司法書士試験]
民法570条(売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
民法566条(地上権等がある場合における売主の担保責任)
1 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合
において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することが
できないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約
の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存し
なかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について
準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を
知った時から一年以内にしなければならない。
瑕疵担保責任の法的性質
①法廷責任説
特定物において瑕疵が存在するとき、瑕疵の部分については原始的に無効であって
売主は瑕疵のない完全な物を給付すべき債務を負うことはないが、ただこれでは買主
の保護に欠けるし有償契約である売買の信用性を損なうから、570条はこのような特別
な責任を売主に課した。
②契約責任説
570条の責任は415条の責任と同様、債務不履行責任であり、いわば415条(一般法)
の売買に関する特則(特別法)である。
過去問出題歴はH11-8で、学説問題として丸一問使って問われています。
ややこしいので、いつも流していたのですが、その結果、いつまで経っても定着しません
でした。模試や問題集で見かけると、「見たことあるけど、結局どうだったけ?」ということを
幾度となく繰り返してきました。これもいいかげんにしっかり理解して、定着させます。
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
民法566条(地上権等がある場合における売主の担保責任)
1 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合
において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することが
できないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約
の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存し
なかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について
準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を
知った時から一年以内にしなければならない。
瑕疵担保責任の法的性質
①法廷責任説
特定物において瑕疵が存在するとき、瑕疵の部分については原始的に無効であって
売主は瑕疵のない完全な物を給付すべき債務を負うことはないが、ただこれでは買主
の保護に欠けるし有償契約である売買の信用性を損なうから、570条はこのような特別
な責任を売主に課した。
②契約責任説
570条の責任は415条の責任と同様、債務不履行責任であり、いわば415条(一般法)
の売買に関する特則(特別法)である。
過去問出題歴はH11-8で、学説問題として丸一問使って問われています。
ややこしいので、いつも流していたのですが、その結果、いつまで経っても定着しません
でした。模試や問題集で見かけると、「見たことあるけど、結局どうだったけ?」ということを
幾度となく繰り返してきました。これもいいかげんにしっかり理解して、定着させます。
2008-12-10 23:36
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