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平成24年司法書士試験の反省です。(前回の続き) [司法書士試験]

(前回の続きです。)

第7問は、物権から物権変動に関する出題。
アは、いつの過去問なのかなんてどうでもよくなるほど、私にとっては定着した論点なので
すぐに自信をもって誤りと判断。
イは、典型的な借地権の問題で、不登法でも出題されそうな肢ですが、これもすぐに自信を
もって、誤りと判断。
ここまでで、5に絞られました。5で正解でした。
念のため他の肢も検討しました。
ウは、対抗問題となった場合、譲受人が背信的悪意者でも、転得者が背信的悪意者で
なければ、登記を備えてしまえば、転得者の勝ち、と思い、正しいと判断。対抗関係の
時は、原則的には悪意でも登記備えちゃえば勝ちですからね。
エは、正直試験のときはわかりませんでした。ただ、肢の組み合わせ的に誤り。今思うと
Bが所有権移転登記を受けていないことについて主張することができる第三者に賃借人Cが
あたらない、ということなんじゃないかなと思います。
オは、いつの過去問か知りませんが、知っていたのですぐに正しいと判断。対抗問題では
ないので、登記は不要ということだったと思います。

第8問は、物権から物権的請求権の問題。
1は、ちょっと迷いましたが、妨害排除請求権は妨害の相手方の責任を問う性質のものでは
なく、現にある妨害を除去してもらう請求権なので、責任能力がなくてもいけるだろうと
思い、とりあえず正しいと判断。
2は、頻出の論点ですが、保留しました。後述します。
3は、条文ベースの問題です。すぐに正しいと判断。
4は、いつの過去問か忘れましたが、既出の肢で覚えていたのですぐに正しいと判断。
最後に2か5で迷いました。2は頻出の論点で、よく覚えていたはずなんですが、「直接自己へ
明け渡しを求めることができる」というくだりがひっかかりました。抵当目的物の交換価値が
害されるような場合は、抵当権者がそれを防止するような措置を求めることができるのは
覚えていたのですが、はたして抵当権の特徴である交換価値の把握というところを
超えて、直接抵当権者が抵当目的物を自己へ明け渡すよう請求できるのか?と思い
迷いました。5は、甲土地の現在の所有権者ではないAに妨害予防請求ができるか
どうかという点が問題でした。妨害予防請求は、現に妨害が生じそうな場合にできるもので
その妨害を生じさせようとしているのは、現在はC所有の土地です。だから、最初は
5が誤りかなと思ったのですが、物権的請求権を考えるときに、よくテキストに出てくる例を
思い出しました。隣の大木が落雷かなんかで倒れてきたケースと盗んだ車を放置していった
ケースです。車のケースを考えると、盗んで放置していったやつではなく、車の所有者が
主体となって、検討されています。現に妨害したやつではなく、車の所有者とはいえ
妨害と関係ない者が物権的請求をされているぐらいだから、肢5に類推して考えると
過去に所有者で実際に妨害を生じさせているわけだから、予防請求ぐらいされるだろうと
思い、結局5を正しいと判断しました。ただ、後からよくよく考えるとこの思考プロセスは
論理的につながってないですね。焦っているとこういう短絡的な思考に陥ってしまうもの
です。

第9問は物権から共有に関する出題。個数問題です。
アは、保存行為にあたるので、当然に単独で明け渡し請求できると思い、正しいと判断。
イは、所有権の自分の持分処分するのに共有者の承諾が必要なんて必要なわけないだろう
と思い、すぐに誤りと判断。
ウは、賃貸借契約の解除は管理行為なので、持分の過半数で行えます。だから持分を
3分の2有するAは単独で解除できると思い、正しいと判断。
エは、当然共有者に帰属でしょ。条文ベースです。誤りと判断。
オは、迷いました。「B又はCのいずれに対しても」というくだりです。条文にあったということ
までは思い出したのですが、肝心なところは思い出せませんでした。もともとBが負担すべき
ものだからという根拠で誤りと判断しました。テスト後確認したところ、254条から正しい肢
みたいです。過去問にもちょいちょい出ているようで落としてはいけない肢でした。

私の答えは3。正解は2でした。個数問題なので、各肢の正誤はまだ不明です。

第10問は物権から地上権及び地役権から出題。
アは、「土地の使用目的を変更することがない限り」というくだりがひっかかり、限りなく
正しいという判断に近い保留。
イは、地上権は原則譲渡自由。当事者間で譲渡禁止特約を結んでも登記事項でもなく
登記できないので第三者に対抗できないと思い、誤りと判断。
ウは、後段のくだりがわからず、保留。
エは、要役地の持分のために地役権を設定することはできないということを知っていたので
すぐに正しいと判断。
オは、不登法みたいな問題ですが、多分過去問にあると思います。すぐに正しいと判断。
結局、エおよびオが正しいと判断できると、3に絞られます。

私の答えは3。正解は3でした。

第11問は物権から先取特権に関する出題。
アは、338条です。知っていたのですぐに正しいと判断。
イは、担保物件の優先順位については強固に定着を図っていたのですぐに正しいと判断。
ウは、こんな規定はありません。すぐに誤りと判断。
エは、迷いました。333条がありますので、当然転売された甲動産について先取特権を行使
することはできません。そこで代金債権について物上代位するのかどうか迷いました。
仮に物上代位できるとしても、債権譲渡してるし、そうしたら物上代位できないよな…
いや、だけどもはや動産じゃないから333条の適用もないし・・・とりあえず保留しました。
オは、試験のときはとりあえず意味がよくわかりませんでした。今よくよく考えるとあたりまえの
話ですね。不動産売買の先取特権の登記は必ず所有権移転登記と同時にするので
順次売買していけば、当然売買の前の売主ほど登記の順位が上位なわけですから
当然のことですね。

4か5で迷い、エについて物上代位はできないと判断し、私の答えは4。正解は4でした。
冷静に考えれば速やかに解ける問題だったのに、あやうく誤りかけました。

第12問は物権から質権に関する出題。
アは、責任転質についてです。知っていたのですぐに誤りと判断。
イは、あたりまえすぎる論点です。すぐに誤りと判断。
ウは、これは346条を知っていれば解ける問題です。私はしっかりと押さえていましたので
すぐに正しいと判断しました。
エは、これも有名な論点です。知っていたのですぐに誤りと判断。
オは、たしか過去問で見たことがあります。覚えていたので正しいと判断。

私の答えは5。正解は5。問題文も短いし、瞬殺の問題でした。

第13問は物権から抵当権に関する出題。
アは、一括競売ついてです。抵当権者は必ず建物と共に競売を申し立てなければならない
わけではありませんので、すぐに誤りと判断。
イは、代価弁済についてであることは気づいていましたが、ちょっと記憶が薄れていたので
保留。
ウは、387条に関する問題です。かつて不登法で出題されました。一部の者の同意じゃダメ
なんですね。全員じゃないと。これはすぐに誤りと判断。
アとウを誤りと判断したことで、4と5に絞られます。ということは肢の組み合わせ的に
オは正しいということになります。オはよくわかりませんでした。
最後にイとエの正誤判断が残りました。エについて「買受人の買受けの時から6か月経過
するまで」というくだりがひっかかっていました。起算点は買受の時からだっけなぁ…
6か月というのは覚えていました。これは的外れな思案で、この規定は建物のみを
対象としていて、エは「土地」となっていました。結局、代価弁済の規定はこんな感じだった
と思い、イを正しいと判断しました。

私の答えは4。正解は4でした。

第14問は物権から抵当権に関する出題。
普通に同時配当をすると、甲土地が4000万円、乙土地が2000万円なので不動産の価格の
割合に従い、Aは甲土地から2000万円、乙土地から1000万円の配当額となります。
すると、Dは甲土地から2000万円、Eは乙土地から1000万円の配当額となります。
ところが異時配当をして、Aが甲土地から3000万円の配当を受け取ってしまったため、Dは
甲土地から1000万円しか配当が受け取れません。ところで甲土地は物上保証人C所有の
土地です。ですからCは抵当権者Aに代位して乙土地の抵当権を実行することができます。
そして、甲土地の後順位担保権者であるDはそのCが実行することができる乙土地の
抵当権を代位することができるわけです。そこでわたしはCに配当される金額は仮に
同時配当されたなら受け取れる金額と思い、1000万円と判断しました。つまりわたしの
答えは3。ただ、正解は4でした。これはおそらく次のような論理のようです。Cは物上保証人
です。Bの債務を全額弁済したので、法定代位でAの乙土地に対する抵当権を
そっくりそのまま代位します。DはC所有の甲土地の後順位担保権者ですから、そのCの
代位することができる抵当権から残っている債権額全額の弁済をうけることができる
ということみたいです。過去問にあった気がするなぁ。

とりあえずここまでです。続きは徐々に加えていきます。


平成24年7月1日 司法書士試験だめでした。  [司法書士試験]

今日は、司法書士試験でした。

結論から申し上げるとダメでした。結果は下記のとおりでした。

午前の部 27/35    午後の部 24/35
(大手予備校解答速報に基づいて採点しました。)

大手予備校の予想基準点は、「午前30/35 午後29/35」らしいです。
だいたい合格者はこれに+2~3ですので、今年も不合格は確定的です。
今年も、書式が採点されることはなさそうです。

今年の受験会場です。いつもと同じです。いつもと同じと言えてしまうところが情けない。
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これもいつも通り。
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これまたいつも通り。今年は2階でした。
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さて、がんばって反省をしたいと思います。ユーロ決勝が始まるまで。
試験の時に、わたしがどのような思考プロセスをたどって解答したかを中心に記録して
いこうと思います。正誤は、大手予備校の解答速報によります。

まず憲法。成績は2/3。人権から1問、統治から2問。

第1問は財産権から出題。
まずア、イを読みました。判例の抜粋だと思いましたが抽象的で判断がつかず、保留。
ウは、「完全補償説」と「相当補償説」についてなんとなく覚えていたのでとりあえずこれは誤り。
エは、「奈良県ため池条例事件」を覚えていたので、すかさず正しいと判断。
オは、消極的な裁判所が補償に関する規定がない程度で、法律そのものに違憲判断なんか
するわないだろと思い、誤りと判断。

結果、2に答えが絞られました。正解でした。

第2問は、内閣(議員内閣制)から出題。
とりあえず選択肢は気にせず、①から⑤まで順番に埋めていきました。
①は、ウとすぐにわかりました。ただ、普通司法書士の憲法のテキストに米国が大統領制で
あることはのってないと思うし、そもそも司法書士の試験で米国が大統領制であることを
知っているかを試さなければならないのでしょうかね?一般常識といえば、一般常識とも
いえますが。
横道にそれましたが、②は文脈と議院内閣制についての基本的理解により、すぐにオと判断。
③は、文脈と「行政権の肥大化」という基本的な知識ですぐにエと判断。
④は、文脈と「解散の意義」という基本的な知識ですぐにアと判断。
⑤は、文脈と消去法によりすぐにカと判断。

結果、私の答えは3。正解でした。大学入試の政治経済のような問題でした。

第3問は、地方自治からの問題。
地方自治からの出題は平成22年に1回のみ。平成22年の論点の中心は「地方自治の意義」
だったので、今回の「条例制定権」の学説についての出題は初めてです。初めての出題の
せいかよく見ると、いわゆる「国語問題」。つまり単なる国語の問題。
アは、「地方公共団体の住民以外の者にも適用され得ることからすると、法的安全の見地から」
だったら、法律必要だろと思い、すぐに誤りと判断。
イは、何を思ったか誤りと判断。今見ると、どう見ても正しい。記憶が定かではありませんが
すかさず誤りと判断した形跡があり、悔やまれる判断でした。
ウは、正しいと判断。解答は誤りです。政令は立法府の委任がベースにあって、条例は
地方公共団体の自主立法で性質を異にするので、法律は不要、と判断したのですが
「性質を異にするという批判がある。」だから、よく見るとむしろ①から②や③?への批判
ですね。早とちりです。
ア、イを誤り、ウを正しいと判断してしまうと、答えは5に絞られてしまいます。
オは、「矛盾って、何が矛盾するんだ?」と思い、よくわからなかったので、結局、判断した
肢によって、絞られた5にしました。誤りです。正解は3。エは一応読みましたが、既読の肢で
絞られていたので、ほとんど考えませんでした。

この論点は、司法試験では重要論点のようで、わたしもこの論点に一応あたっていたのですが
いかんせん過去問出題歴がなく、記憶が薄く、その中途半端な記憶のせいで逆に焦って
しまいました。そのせいか、せっかくの国語問題でしっかり読めば正解できたかもしれない
問題を落としてしまうという愚行をしてしまいました。残念です。

さて、ここから民法です。成績は、15/20。
内訳は総則3/3、物権6/9、債権3/4、家族3/4。

第4問は、総則から意思表示に関する問題。
アは、「2週間経過時に到達したとみなされる(98条Ⅲ」)ということをなんとなく覚えて
いたのでとりあえず誤りと判断。
イは、98条の2を覚えていたので、すかさず正しいと判断。ウは、よくわからなかったので保留。
ここまでの判断で、3と4に絞られます。ここからエかオかすごく悩みました。オが正しいと
思ったのですが、エがなぜ誤りかわかりませんでした。思考を重ねた結果、エは
通謀虚偽表示なので債務者が98条2項の第三者にあたるかどうかが論点だと思い
第三者といえるためには虚偽の外観を信じて、その虚偽の取引関係に新たに入ったかどうか
だよな~、だから債務者は虚偽の外観を信じて取引には入ってないだろ、という結論に
いたり、エを誤りと判断しました。

ということで、わたしの答えは4。正解でした。

第四問は総則から、付款に関する問題。過去問のH14-3、H21-4に類する問題なので
この過去問にしっかりあたっておけば解答できた問題です。
アは、上記過去問にあたっておけばすぐにわかる問題です。少しひっかかったのが、A-Y間の
相続ですが、Yが唯一の相続人なんで金銭債務を普通に承継するだろうと思い
認められると判断。
イは、すかさず認められないと判断。H21-4(ウ)の類題です。
ウは、普通の条件不成就のケースですぐに認められないと判断。
エは、Yの期限の利益をXが一方的に奪えないだろう、と思い、すぐに認められないと判断。
この時点で、2に絞られました。一応オも検討しました。
オは、条件が未成就の段階で、甲時計を壊したことに関して、不法行為責任が問えるか
どうか少し迷いましたが、他の肢を自信をもって判断していたし、「故意」で壊したんだから
不法行為責任問えるだろ、と思い、認められると判断しました。

私の答えは2。正解でした。

第六問は総則から時効に関する問題。
アは、最初誤りと判断していました。前段は正しいと思いました。たしか不登法で、先順位の
抵当権が弁済等で消滅した場合に、当該抵当権者が義務者、後順位担保権者が権利者と
なって、共同申請で抹消できるという過去問の肢があったことを思いだし、後順位担保権者
も先順位の担保権が抹消されれば、順位が上がり直接利益があると思い、後段は誤りと
判断しました。
イは、これは知っていたので誤りと判断。H17-17(イ)、H20-7(ウ)に類する肢です。
ウは、過去問での出題は記憶にありませんでしたが、債務の承認は新たな負担を抱え込む
ような行為ではないので、物上保証人が債務者の債務の承認を否定するようなことは
できないだろうと思い、誤りと判断。
エは、多数当事者の債権債務関係における絶対効と相対効については固く定着を図って
いたのですぐに自信をもって、正しいと判断。
オも、エと同様にすぐに自信をもって誤りと判断。
すると、正解がなくなってしまいます。ここで、ウ、エ、オの判断は間違いないと思い
1又は4に絞りました。とても迷いましたが、後順位担保権者が権利者となって抵当権の
抹消登記することと、後順位担保権者が先順位担保権の被担保債権の消滅時効を
援用するのは別だと思い、またイは誤りだとわりと自信を持っていたので、アを正しいと
判断を変えました。

私の答えは1。正解でした。

続きは次の記事をご覧くださいませ。


『会社法(LEGAL QUEST)』を読んでみました。 [司法書士試験]

たまには司法書士試験のことについても記述したいと思います。

司法書士試験の商法・会社法の問題は、会社法施行後はほぼ条文ベースの問題です。
「書いてあることが出題されるわけなんだから、簡単でしょ」と、およそ試験というものから
離れて久しい人からそういうことを言われることが時々ありますが、そもそも試験というものは
書いてあることしか出題されません。試験というものは、相対評価にしろ、絶対評価にしろ
点数をつけなければなりません。点数をつけるということは、必ず採点基準が存在します。
採点基準というものは、当然客観的・一般的・論理的なものであり、既知のものでなければ
なりません。ということは、およそ試験と呼ばれるものは、本に「書いてあること」しか出題され
ません。書いてあることしか出題されないわけですから、つきつめると試験というのは暗記です。
いわゆる難関試験というのは、要は覚えることが膨大なわけです。

この話題は、たしかだいぶ前にブログで記述したと思います。

会社法・商法が難しいと思うのは、要は覚えることが多いわけです。さらにいうと、試験勉強と
いうのは「暗記」なわけですから、基本的には面白くないわけですが、会社法の条文はひたすら
事務手続き的なことが続くので、輪をかけて面白くないわけです。また、準用がとても多く
条文そのものがすごく読みづらいです。

冒頭述べたように、近年の会社法の傾向は条文ベースです。過去問の傾向を汲んだ基本書で
あれば、あるほど、過去問の傾向である条文の内容に純化させるわけですから、司法書士用の
基本書もまた条文ベースとなっていきます。その結果、やはり事務手続き的な内容が延々と
続くわけです。面白くないわけですから、記憶への定着も悪いわけです。程度の差はあれ
これは他の科目でもいえることなのですが、会社法の場合は条文が979条と多いので
たちが悪いわけです。また、1条あたりの文章量が多いです。

こういう声は、多くの受験生が挙げているようで、最近の基本書はカラフルにしたり、表や絵を
ふんだんに盛り込んだり、最近のトピックをのせたりして、けっこう工夫が凝らしてありますが
司法書士試験の基本書であるいじょうは、条文ベースという根底を覆すことは当然できませんし
「事務手続き」は、どのように記述しても「事務手続き」にかわりはありません。そして、試験には
この「事務手続き」がなによりも大事なのです。

法律を勉強するもの、又は法律関係の仕事に就いているものには

「法律は条文から始まり、条文に終わる」

という格言がありまして、法律というものはそもそも条文そのものなわけですから、条文から
完全に離れるということは絶対できない(矛盾してる)わけですが、単なる事務手続き的な
条文から少し離れた周辺知識をつけ、条文知識の定着を図ろうということで、前置きがたいへん
長くなりましたが司法書士試験用ではない、会社法の基本書(学術書)を読んでみることにしました。

数ある基本書のなかから、この本を選んだ理由はネットで見つけたいくつかの評価で
好評価を受けていたからです。分量てきにも適度な感じでした。内容的には、基本書なので
会社法を学習していくうえで最低限の知識を抑えながらも、紙幅が許す範囲で、各条の意義
判例、学説の動向、実務及びその課題等が簡単に記述されていて、司法書士試験のために
あえて少し脱線して、読む本としては適当だったと思います。

参考文献や学習に役立つウェブサイトの紹介もありました。索引も充実してます。
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平成23年7月3日 司法書士試験だめでした。  [司法書士試験]

今日は、もはや恒例行事になりつつある司法書士試験でした。

結論から申し上げるとダメでした。

午前の部 21/35    午後の部 23/35
不合格はまず間違いありませんので、また来年にむけて今日から勉強を
早速スタートさせていくつもりです。

今年は、全科目ある程度目配せをしながらも、民法等の主要4科目にしっかり力点をおいて
メリハリある勉強をしたつもりでしたが、点数が伸びず、結局撃沈ということになりました。

広く勉強したかわりにそれぞれの科目が浅薄となり、マイナー科目系を中心に中途半端に
なってしまいました。

特に痛かったのが憲法。0/3でした。これは勉強のやり方が間違っていたんだと思います。
今年は人権1問、統治2問でしたが、3問とも学説による推論問題です。もちろん判例を
知っていれば解けることもあるし、いわゆる「国語問題」といわれる、具体的な知識がなくても
文脈から解ける問題もときどきあります。しかし、試験当日に、いくら午前で比較的時間に
余裕があるとはいえ、例え国語問題だとしても、事前対策なしで推論問題を解くのはやはり
厳しいです。わたしは、主に基本書の判例を勉強していったんですが、基本書が古く、判例は
そこそこの数が載っているのですが、事件の概要と最高裁の判決の結論部分がのっている
だけの簡素な基本書でした。学説がのっていないでもないんですが、非常に少ないです。
近年の司法書士試験の難易度に耐えうる水準のものではもはやなくなっていました。

もともと疑問に思ったことを少し深堀して調べられるように司法試験用のしっかりとした基本書を
1冊もっているので、そちらを主に使用するようにしたいと思っています。ただ、これをこってり
やろうとするとそれこそ効率が悪いので、司法書士試験に沿った形での利用を模索していき
たいと思います。

次に民訴と供託。それぞれ2/5、1/3です。だいたい模試でも±1でした。とりあえず過去問を
中心に勉強していましたが、どうしても定着が甘い。これも今のうちから改めて固めなおさない
とだめですね。

あとの科目もいろいろありますが、後日、書く気になったら、書きます。

最後に書式。わたしはいつも商業登記からやるんですが、商業登記は書ききりました。
いつもながらですが、時間がない。商業登記を書ききった時点で、残り15分でした。だから
不動産登記はほとんど白紙です。
ただ、商業登記はだいぶできてると思います。もちろん、択一が基準点に達していないので
採点すらされませんがね。

書式はとにかくスピードアップですね。書式を書くだけの知識面はだいぶ固まりつつありますので
いかに時間短縮を図れるかが今後の課題です。

模試を4回受けたのですが、択一はだいたい今日の本番ぐらいの点数でしたし、書式も今日の
本番のように、いつも片方は仕上げるものの、もう片方は時間がなく、ほとんど白紙状態という
感じでした。「模試って、本試験より若干難しいよな」、なんて、思って受けていましたが
本試験が模試と同様なかたちでの結末となって、模試の成績もあなどれないなぁ、と今頃ながら
思いました。

ほっと一息つくところですが、本試験のために高めた力をおとさないように、上積みを
図っていきたいと思います。

来年もこの光景を拝むことになりました。あと何年続くやら。
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まだ25年ぐらいなんですね。またお世話になります。
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平成22年7月4日 司法書士試験だめでした。 [司法書士試験]

今日は大本命の司法書士試験でした。

結論から申し上げるとダメでした。

午前の部 23/35  午後の部 17/35

不合格はまず間違いありませんので、また来年にむけて今日から勉強を
早速スタートさせていくつもりです。

とりあえず去年よりだいぶ悪化していますが、原因ははっきりしています。
商法・会社法・商業登記法がまったくだめだからです。
去年は実力的には今年ぐらいの実力だったんですが、勘で書いた商業登記法が
正解しまくったため、かなり下駄を履いたような点数になっていました。
今年は、商法・会社法・商業登記法が実力どおりの点数になったので、全体的に
実力どおりの点数になりました。

去年不合格で反省した結果、とにかく基本の民法を固めようということで徹底的に民法を
勉強していました。その代償として、商法・会社法・商業登記法の失態につながって
いるわけですが、民法については確実に手ごたえをつかみつつあります。
点数は結果的には下がっていますが、この1年で基盤となる民法はだいぶ固めることが
できましたので、次回にむけてまだ固め切れていない民法の親族編、会社法関連
マイナー科目にちからをいれていくつもりです。

書式は、商業登記で新設分割が出題されて、まったくだめでした。
例年、採点はまだしてもらったことはないのですが、商業登記はかなりかけていました。
まったく手をつけていない組織再編がらみで見事に撃沈しました。

逆に不動産登記は、最近傾向が毎年変化しているということもあって全然かけないのですが
(あるいは書いてもまったくピントがずれている。)不動産登記は、最後まで完成させました。
正解かどうかはわかりませんが。共有不動産のいわゆる「及ぼす変更」の登記の目的を
どうやって書いてよいかわかりませんでしたので、単有の場合の振り合いを適当にいじって
書いときました。

近くて遠い静岡駅です。
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毎年何か選挙やってますね。去年は県知事選挙のまさに投票日でした。
朝から大変ですね。
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試験会場の途中にありました。去年あったかな?
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「エベレスト?」です。ちなみにわたしは民主党支持というわけではありません。
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試験会場です。いわゆるデジャブっていうんですかね。来年も会場が
変わらなければお世話になる予定です。
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とりあえず今年の試験は終わったわけですが、引き続き勉強をがんばっていくつもりです。

支配人を本店に置いている場合の管轄区域外への本店移転 [司法書士試験]

理解するのが難しいわけではなくて、覚えているかどうかだけの話なんですが
すぐ忘れてしまうんですよ。この登記の書きぐり。

「旧本店所在地の登記所に提出する申請書」
1.登記の事由
   本店移転
   支配人を置いた営業所移転
 
1.登記すべき事項
   平成21年8月23日本店移転
    本店 静岡県浜松市○○区○町○番○号
   同日 名古屋市千種区○町○番○号の支配人山田太郎を置いた営業所移転
        支配人山田太郎を置いた営業所
         静岡県浜松市○○区○町○番○号

1.登録免許税 金6万円
1.添付書類 株主総会議事録    1通
         取締役会議事録    1通
         委任状          1通

新本店所在地の登記所に提出する申請書については、通常の本店移転登記の
登記すべき事項に「支配人に関する事項」を加えればよい。

管轄区域外への本店移転は、いわゆる「経由申請」、「同時申請」をする必要があります。
商業登記法の重要な論点の1つです。これに支配人の登記が加わった登記です。

問題集等をやってて、この問題に出会うと、さすがにもうこの登記をしなければいけないことに
気づきはするんですけど、いつも「あれ?どうやって書いたっけ?なんか独特な書きぐりが
あったよな。」となってしまいます。

書式の単なる書き繰りについては、とにかく書いて、体で覚える、ですね。


総理大臣は憲法に関する知識がなくても務まるのか? [司法書士試験]

昨日、TBSの「THE NEWS」という報道番組で6党首による党首討論が行われておりました。
いつもどおりかみあわない党首討論をしていたわけですが、一つだけ気になる議論がありました。

各党の党首が、9つのテーマの中から1つ任意に選び、それについて他の任意の党首に質問をする
というコーナーがありました。企画の良し悪しは別として、他の番組にはない、なかなかおもしろい
趣向だと思いました。

わたしが注目したのは、社民党福島みずほ党首による麻生総裁への「集団的自衛権」についての
質問のところです。

正確ではないかもしれませんが、福島党首の質問は下記のようなものだったと記憶しています。

「政府は今まで集団的自衛権を認めてこなかったが、(中略)いつから憲法の解釈をかえて集団的
自衛権を認めるようになったのか?」

麻生総裁は、北朝鮮と米国のことをからめながら、最終的には下記のような主旨のことを言ったと
記憶しています。

「北朝鮮という脅威があるので、米国との関係から必要な対処をしました。」

そういう問題じゃないんだけど...

弁護士の福島党首らしい法解釈に関する質問だったわけですが、漢字を読めない人に法解釈論を
ぶつけるのはいささか無理があったようです。政府の公式見解は、日米安保条約も含めて、日本の
「個別的」自衛権の範囲内、ということになっています。よって、集団的自衛権は現行憲法から解釈
で導けるという見解はとっていません。

ここからは推測ですが、おそらく福島党首は、インド洋での補給支援をあげて、
アフガニスタン(一部はイラクらしい?)の米国軍への後方支援は、到底個別的自衛権では説明
しきれるのもではなく、事実上、集団的自衛権をなし崩し的に認めるもので、憲法違反と議論を
展開したかったのではないでしょうか。(くどいようですが、現行憲法から集団的自衛権を導き
出せるという見解を政府はとっていないため、集団的自衛権の行使とみなされる活動をすること
は違憲)

この福島党首の質問に対する麻生総裁の模範解答は
「テロから日本を守るための個別的自衛権の範囲内です。ですから、自衛隊の活動等は合憲です。」

もちろん、やれ解釈改憲だとか、やれどこまでが周辺なんだとか、米国が攻撃されて米国が起こした
戦争に加担することがなぜ個別的自衛権なんだとか、さんざん国会ですでになされた批判がされる
わけですが、一応政府与党としては首尾一貫するわけです。

直接集団的自衛権を認めるという発言はなかったものの、麻生総裁の答え方では
とらえようによっては、他に必要があれば、べつに憲法は守らなくてもよいと聞こえてしまいます。

この程度の法解釈は、政治家として最低限必要なスキルの一つだと思うんですが
どうなんでしょう?憲法解釈についての知識がなくても、総理大臣って務まるんですね。
っていうか、重要なテーマの政府見解ぐらい総理大臣なんだからしっかり覚えといてほしいものです。
党首討論がかみ合わないのは党首の力量不足のためではないでしょうかね。


衆議院の解散 [司法書士試験]

わたしが政治の話題を取り上げる場合は、主観・独断・偏見でだいたい自公政権についての
政治的批判です。今回は法律家を目指すものとして、法的な観点で、解散について記述したいと
思います。とは言っても司法書士の憲法の勉強の延長線上の話題で、過去に議論し尽くされた、
司法試験受験生にとっては、あたりまえの論点を紹介するだけです。

解散で盛り上がったのは1ヶ月ほど前で、すでに解散されてしまった今日では、総選挙の勝敗が
焦点となっており、少し機を逸した観もありますが、そこはお許しを。

1ヶ月ほどまえには、東京都議選の自民党大敗北を受けて麻生総理が衆議院の解散を決断し
反麻生勢力との激しい攻防が行われておりました。「総理の解散権」とマスコミも普通に言って
おりましたが、日本国憲法には内閣総理大臣が「任意に衆議院を解散できる」とはどこにも
書いていません。

憲法の「解散」についての記載は下記の条文です。

7条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  (略)
   三 衆議院を解散すること。
  (略)

69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日
    以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

衆議院を解散できるのは、天皇陛下です。ただ、天皇が国事行為を行うためには内閣の助言と
承認が必要です。だから、衆議院の解散の実質的決定権は「内閣」にあります。内閣総理大臣は
内閣の首長たる大臣であるため、衆議院の解散を決定するのは内閣総理大臣ということに
なります。現在では、この解釈が慣行化し定着しています。

内閣に衆議院の解散の実質的解散権があるという立場には、65条、権力分立制、議院内閣制に
その根拠を求める説もあります。69条の場合にのみ衆議院を解散することができるという説も
あります。内閣だけでなく、衆議院も自律的に解散することができるという説もあります。

憲法が公布されて間もない頃は、「解散権」について活発な議論が行われたようですが
現在は、前述のとおり根拠条文を7条とし、内閣総理大臣の「任意の解散権」というものが
慣行化し、定着しています。このため、マスコミも特に注釈することもなく、「総理の解散権」と
いう言葉を使用しています。わかりやすいですし、今頃こんな議論蒸し返してもKYなだけでしょうし
しょうがないんでしょうね。


平成21年7月5日 司法書士試験だめでした。 [司法書士試験]

今日は大本命の司法書士試験でした。

結論から申し上げるとダメでした。
事前に模試を2回受けていて感触があまりよくなかったのでちょっと今年も
厳しいなとは思っていました。そのせいかなんとなくあきらめムードな感じでした。

にもかかわらず、成績はそこそこでした。

午前の部 26/35  午後の部 24/35

書式はとりあえずおいておきます。
単純に去年の基準点で比較すると、午前・午後ともに基準点まであと2問。

司法書士試験の筆記試験は、1日ですべて終えるのですが、大きくわけると3つに分類できます。
午前の部(択一) 3点×35問=105点
午後の部(択一) 3点×35問=105点
午後の部(書式) 35点×2問=70点
この合計点で競うことになります。

基準点とは、書式の採点要件になる択一式の足きり点のことです。どちらか一方でもこの点数に
達しないと書式は採点すらしてくれません。相対評価なので、大体上位から何人あるいは
何パーセントかの人が基準点に達するように定められるので、その年の試験の難易度によって
若干上下します。宅建、マン管、管業の合格点と同じようなものです。
基準点はあくまで書式を採点してもらうための足きり点にすぎないので、基準点に達してても
合格というわけではありません。合格者は書式の点数にもよりますが、大体
平均で足きり点+2問ぐらいのようです。

なので、わたしが合格するためにはあと午前・午後ともにあと4問だったわけです。
あくまで去年のデータに基づいて、択一のみで考えた場合ですが。

っていうか(死語?)、ちゃんと追い込みかけていたら、届いてた…かな?

よくいわれている話ですが、司法書士試験にかぎらず、およそ試験といわれるものは
ここからが大変なんです。司法書士試験は択一に限って言えば、35問で全部5択なので
単純な確率をいえば誰でも7問は正解できるわけです。ですから、少し勉強すれば
20問前後までは案外すぐに届きます。ここからが長いわけです。誰でも7問とれるという
性質と運と多少の努力でここまではこれても、ここから合格点に達するためには
過去問をしらみつぶしに解いて、頭にたたきこまなければなりません。
万年受験生という人は大体このあたりの点数で滞留しているのが多いようです。

あと4問、されど4問。
今日までの努力でつみあげた午前26問、午後24問よりもはるかに長い道のりとなる
4問となるかもしれません。特に今日の試験は落ちておいて言うのもなんなんですができすぎ
です。バブルです。追い風参考です。頭に詰め込みきれていない知識がまだまだたくさん
あります。そう認識していたからこそ、今年も厳しいと感じていたわけです。単に模試の成績が
悪かったからというわけではありません。
こうしたことを肝にめいじて来年の試験にむけてまたがんばりたいと思います。

静岡駅南口です。静岡には何回か来たことありますが、南口から出たのは初めて
ではないでしょうか。
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駅の横のJR東海の静岡支社、案内板、なぞの石です。
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案内板。
DSC01512.JPG


なんなんでしょう。
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今日は総選挙の前哨戦ともいわれる静岡県知事選挙でした。わたしは期日前投票で
すでに投票をすませていました。
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試験会場です。
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小さすぎないかな。。。
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恒例、各予備校のパンフレット配り。
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試験会場入り口です。
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案内図。
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今回は初めて静岡県で受験をしました。過去3回はいずれも愛知県でした。
会場は静岡駅から徒歩5分ぐらいでした。会場はコンパクトなのがよかったです。
去年は名城大学でしたが、広くてとても面倒でした。人数が多いのでしょうがないのですが。

最後に敗因。
一言でいうと、勉強不足です。
時間があるのになぜ勉強不足になるかというと、原因は2つ。
1つ目。自分の怠慢です。
2つ目。余計なことしすぎました。去年の7月からの1年を振り返ると初めの半年は
やれ宅建、やれマン管、やれ管業、という具合にほとんど他のことやってました。
しかも8月はオリンピックをかじりつきでみてたし。。。

来年は、試験直前にワールドカップがあるんですね。やばいかも。

判決による登記等 [司法書士試験]

第 63条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項において
      準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請
      を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ず
      る確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の
      他方が単独で申請することができる。

ここでいう「登記手続を命ずる確定判決による登記」をするために、執行力のある
確定判決と同一の効力を有するものは下記のとおりです。

 Ⅰ.和解調書
 Ⅱ.認諾調書
 Ⅲ.家事審判法による審判
 Ⅳ.仲裁判断(執行決定付)
 Ⅴ.外国判決(執行判決付)

ひっかかりやすいものは、(つまり執行力はない)

 ・公正証書
 ・転付命令
 ・仮処分決定・判決
 ・仮執行宣言付判決

これは司法書士試験を受験するなら、絶対に抑えておかなければならない
超重要事項です。

さて、このような肢がありました。

 「甲は、乙に対し、別紙目録記載の土地を金1000万円で売り渡す」旨の和解調書を
 添付して、乙は、単独で当該土地の所有権移転登記を申請することができる。(S60-29)

 ○か×か?

「和解調書」だから単独申請は可能、と短絡的に考えると「○」としたくなるところですが
答えは「×」。この和解調書は、単に売り渡す旨の和解調書で、登記手続の意思表示が
具体的に示されていないので、このような和解調書で単独での所有権移転登記申請は
できません。

大急ぎで解答しているということもありますが、和解調書があれば、とにかく単独申請が
できると覚えてしまうため、つい「○」にしたくなります。

やはり上滑りした丸暗記では合格はできませんね。 


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