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浜松市中区上島地区土地区画整理事業

一昨日浜松市中区上島地区土地区画整理事業を巡り、争われていた
裁判の判決が下されました。最高裁大法廷で最高裁判例が42年ぶり
に変更されました。

わたしは上島小学校の卒業生で、遠州鉄道の上島駅から徒歩5分ほど
のところに住んでいました。このあたりは少年期を過ごした思い出深い
ところです。

ここの空き地には自転車屋さんがあって、よく自転車を修理してもらいに
いきました。
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上島駅周辺にとどまらず、遠州鉄道沿線は線路の高架を伴う沿線の区画
整理事業のため八幡駅と助信駅の間から上島駅周辺まで工事が行われて
います。

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現在↑このような駅が↓このようになってしまうそうです。
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上島駅の利用者数がどのくらいかはわかりません。しかし、感覚的な話です
が、対費用効果という観点でいえば、このような駅が本当に必要かどうか
はなはだ疑問です。朝夕のラッシュ時に4両になり、それ以外は2両編成で
単車線の列車。土地区画整理事業の一環であるとはいえ、ここまでする
必要はあるのでしょうか。無人駅の曳馬駅もしかりです。
わたしはいぜん、大阪では阪急宝塚線の沿線、名古屋では地下鉄東山線の
沿線に、いづれも4年ほど住んでいました。正確な数値は知りませんが、恐らく
遠州鉄道と比較すれば圧倒的に利用者数がそれぞれの駅で多いと思います。
それでも今後できあがる上島駅や曳馬駅のほうが立派に見えます。
一概に利用者数だけで決まるものではないのでしょうけども。。。
 どうせやるなら、先を見越して、立派なものを作ろうというのが人情なので
しょうか。

さて、裁判ですが、最高裁大法廷までいっておきながら、これからがようやく
本番です。土地区画整理事業は、事業計画→住民の転居を伴う換地処分、と
いう流れになっています。住民の転居を伴う換地処分の段階で土地区画整理
事業の違法性の訴えを提起しても手遅れです。よって、住民は事業計画段階で
地方公共団体を相手どり、行政訴訟をおこし、工事をやめさせる訴えを提起する
わけです。

ここで登場するのが例の「青写真判決」です。事業計画はあくまで計画の青写真
で抽象的なものなので、これに対して中止を求めて訴えることはできないとして
裁判所は訴えを「却下」してきました。今回の訴訟ではこの「青写真判決」が覆り
事業計画段階でも工事の中止を求めて裁判をできるようになります。

ということで、ようやく浜松市中区上島地区の土地区画整理事業の内容の是非に
ついて裁判が行われます。

一応、法律家のはしくれとして、上島地区で育った人間として裁判の推移を見守って
いきたいと思います。






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