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司法書士試験勉強計画 [司法書士試験]

今月末にはマンション管理士、来月初旬には管理業務主任者の試験が
あります。
「二兎を追う者は一兎をも得ず」なんてことわざはおかまいなく、気合と根性で
ガンガン追いまくります。(三兎ですが。。。)
しかし、やっぱり本線は司法書士です。
ということで、司法書士の勉強計画を再度練り直しました。
下記の項目を年内になんとかやりとげたいと思っています。

デュープロセス①(民法・不動産登記法Ⅰ)
デュープロセス②(民法・不動産登記法Ⅱ)
デュープロセス③(民法・不動産登記法Ⅲ)
ブリッジ不動産登記法 理論編・実践編
ブリッジ商業登記法   理論編・実践編
08年ジャンプコース(ワセミ答練)、ワセミ模試 民法及び不動産登記法のみ

ほかの試験をかかえているので
途中まで進んでいるとはいえ、残りの日にちを考えれば、かなりハードです。

今日は今年度の司法書士試験の合格発表の日でした。
ネットサーフィンしていると、合格の喜びの声をいくつかひろうことができました。
なんだかそれに刺激され、改めて勉強をしようと決意をし、計画を練り直しました。

来年の今頃は合格の美酒に酔いしれていたいものです。

今日の勉強で気になった問題。
民法「代理人の権限濫用
代理権の権限濫用」とは、代理人が自己または第三者の利益を図るために代理行為
をした場合、すなわち代理意思(本人のためにする意思)の表示はあるが、代理人の
内心において本人の利益を図る意思がない場合をいう。

Ⅰ 有権代理説
   代理意思・・・代理人による法律行為の効果を本人に帰属させる意思
   ① 民法93条ただし書類推適用説(判例、通説)
      代理人の権限濫用行為は、原則として有効であるが、民法93条ただし書(心裡留保)
      の規定の類推により、相手方が代理人の意図を知っていたか、または知ることができ
      たときに限り、代理行為は無効となり、本人は代理行為の効力を否定することができ
      るとする見解

   ② 信義則違反説
      代理人の権限濫用行為は、相手方の主観的事情に関わらず有効であるが、悪意また
      は重大な過失のある相手方がこれによって取得した権利を主張することは、信義則に
      反しあるいは権限濫用にあたり許されないとする見解

Ⅱ 無権代理説(表見代理説)
   代理意思・・・本人の利益を図る意思
      代理人の権限濫用行為は、代理権の濫用された範囲内で無権代理行為となり、原則
      として本人に効果は帰属しないが、相手方が善意・無過失のときは、権限外の行為の
      表見代理の規定を適用して、相手方の保護を図るべきであるとする見解

出題されていた問題集は、この論点をまる一問この学説問題としていましたが
過去問出題歴は、H6-4,H9-2,H12-3で、判例・通説が肢の一つとして出題された
に過ぎません。デュープロセス①でもほとんど取り扱われていなかったので
なじみのうすい論点でした。ということでブログにのっけてみました。




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