資格ゲッター [資格]
わたしは自分自身をそこそこの資格マニアと自任しておりました。
しかし、昨日ネットサーフィンをしていたところ、資格関連のあるサイトを
発見し、上には上がいるなぁと関心しました。国家資格だけでも
何十という資格を持っている人がぞろぞろいました。
というわけで、わたしが現在所有している資格を整理してみました。
・行政書士
・気象予報士
・運航管理者
・第二級陸上特殊無線技士
・航空特殊無線技士
・ビジネス実務法務検定2級
・歴史検定世界史2級
・日商簿記3級
・法学検定企業コース3級
・一級小型船舶
・特殊小型船舶
・普通自動車免許
・大型自動二輪
・大型自動車
・大型特殊自動車
・サッカー審判4級(ただし、更新していないので期限切れ)
12月には宅建が加わることはほぼ確実な情勢です。
まだまだ修行が足りませんね。
しかし、昨日ネットサーフィンをしていたところ、資格関連のあるサイトを
発見し、上には上がいるなぁと関心しました。国家資格だけでも
何十という資格を持っている人がぞろぞろいました。
というわけで、わたしが現在所有している資格を整理してみました。
・行政書士
・気象予報士
・運航管理者
・第二級陸上特殊無線技士
・航空特殊無線技士
・ビジネス実務法務検定2級
・歴史検定世界史2級
・日商簿記3級
・法学検定企業コース3級
・一級小型船舶
・特殊小型船舶
・普通自動車免許
・大型自動二輪
・大型自動車
・大型特殊自動車
・サッカー審判4級(ただし、更新していないので期限切れ)
12月には宅建が加わることはほぼ確実な情勢です。
まだまだ修行が足りませんね。
11/30 マンション管理士 12/7 管理業務主任者 [資格]
宅建を攻略した今、次の標的はマンション管理士と管理業務主任者です。
宅建落ちたら、おとなしく司法書士に専念しようと思っていましたが
無事?合格してしまった???ので、予定通りマンション管理士と管理業務主任者も
攻略するつもりです。
マンション管理士と管理業務主任者の試験は、内容がとても似ています。
このためどちらの勉強も他方のためになります。参考書も双方を兼ねたものが
よく市販されています。
民法はすぐに問題集にとりかかりました。その他の法令については、宅建と
重なる法令もありましたが、とりあえず参考書を精読していくことにしました。
司法書士レベルの民法になれたわたしにとっては、宅建試験のときと同様
民法はとても易しく感じます。
勉強していてこれはという判例を見つけました。
最判平16.4.23
マンションの管理費及び特別修繕費の具体的な金額が
管理組合の総会の決議によって確定し、月毎に所定の方法で支払われるもので
ある場合、管理費及び特別修繕費の債権はたとえ増減の可能性があったとしても
民法169条の定期給付債権にあたり、支払期限から5年の経過により消滅時効にかかる。
・賃貸借契約の合意解除は、承諾ある転貸借の転借人に対抗することが
できない。
・賃貸人が債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合には、転借人は賃貸人に対して
転借権を対抗できない。
・賃借人が適法に転借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。
したがって、賃貸人は転借人に直接賃料を請求することができる。
・建物賃貸借契約期間中に、建物の譲渡に伴って賃貸人の地位の承継があった場合、敷金
に関する権利義務は、当然に新賃貸人に承継される。
・建物賃貸借契約期間中に、賃借権が譲渡され、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾した場合でも
特段の事情のない限り、敷金に関する権利義務は、旧賃借人から新賃借人に承継されない。
宅建落ちたら、おとなしく司法書士に専念しようと思っていましたが
無事?合格してしまった???ので、予定通りマンション管理士と管理業務主任者も
攻略するつもりです。
マンション管理士と管理業務主任者の試験は、内容がとても似ています。
このためどちらの勉強も他方のためになります。参考書も双方を兼ねたものが
よく市販されています。
民法はすぐに問題集にとりかかりました。その他の法令については、宅建と
重なる法令もありましたが、とりあえず参考書を精読していくことにしました。
司法書士レベルの民法になれたわたしにとっては、宅建試験のときと同様
民法はとても易しく感じます。
勉強していてこれはという判例を見つけました。
最判平16.4.23
マンションの管理費及び特別修繕費の具体的な金額が
管理組合の総会の決議によって確定し、月毎に所定の方法で支払われるもので
ある場合、管理費及び特別修繕費の債権はたとえ増減の可能性があったとしても
民法169条の定期給付債権にあたり、支払期限から5年の経過により消滅時効にかかる。
・賃貸借契約の合意解除は、承諾ある転貸借の転借人に対抗することが
できない。
・賃貸人が債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合には、転借人は賃貸人に対して
転借権を対抗できない。
・賃借人が適法に転借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。
したがって、賃貸人は転借人に直接賃料を請求することができる。
・建物賃貸借契約期間中に、建物の譲渡に伴って賃貸人の地位の承継があった場合、敷金
に関する権利義務は、当然に新賃貸人に承継される。
・建物賃貸借契約期間中に、賃借権が譲渡され、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾した場合でも
特段の事情のない限り、敷金に関する権利義務は、旧賃借人から新賃借人に承継されない。
祝合格 宅地建物取引主任者試験 IN 岐大 [資格]
今日は岐阜大学で宅地建物取引主任者の受験をしてきました。
結果は、42/50(ワセミ解答速報より)でした。
合格点については、直近8年間の傾向では最高が02年の36点で
ワセミの速報では31±1ということだったので合格していると思います。
最後に確認もしたのでマークミスもないと思いますし、他の都道府県はどうか知りませんが
岐阜県は解答用紙に受験番号が記載・マークされているので受験番号の間違いもありません。
あとは運営者側のミスぐらいしか落ちる要素は見当たりません。
というわけで合格はほぼ確実と思っています。
この試験は本業の司法書士試験を少しセーブしてでも取得しにいったということで
大変なリスクをとったわけですが、無事取得できそうなのでよかったです。
会場の岐阜大学です。もうすぐ学祭のようです。
たしか岐大に最後に行ったのは7年前だったと思います。
東海地区国立大学体育大会(通称東国体、トウコクタイ)だったと思います。
大学時代は、練習試合で何回か行った覚えがあります。
だけど、岐大についてこれという思い出が特にありません。
東国体はなぜか毎年3位という不思議な大会でした。
結果は、42/50(ワセミ解答速報より)でした。
合格点については、直近8年間の傾向では最高が02年の36点で
ワセミの速報では31±1ということだったので合格していると思います。
最後に確認もしたのでマークミスもないと思いますし、他の都道府県はどうか知りませんが
岐阜県は解答用紙に受験番号が記載・マークされているので受験番号の間違いもありません。
あとは運営者側のミスぐらいしか落ちる要素は見当たりません。
というわけで合格はほぼ確実と思っています。
この試験は本業の司法書士試験を少しセーブしてでも取得しにいったということで
大変なリスクをとったわけですが、無事取得できそうなのでよかったです。
会場の岐阜大学です。もうすぐ学祭のようです。
たしか岐大に最後に行ったのは7年前だったと思います。
東海地区国立大学体育大会(通称東国体、トウコクタイ)だったと思います。
大学時代は、練習試合で何回か行った覚えがあります。
だけど、岐大についてこれという思い出が特にありません。
東国体はなぜか毎年3位という不思議な大会でした。
マンション管理士と管理業務主任者 [資格]
マンション管理士と管理業務主任者の試験を受けることにしました。
9月30日が申し込みの締め切りだったので、一昨日ぎりぎりで
申し込みをしてきました。
なぜ、これらの資格を受けることにしたのかというと、現在片手間で
勉強している宅建と同様の理由です。メインで目指している司法書士の
主要科目である民法、不動産登記法、借地借家法等が同じくメイン科目に
なっているからです。宅建やマンション管理士等も民法が主要科目であり
かつ司法書士の民法よりもはるかに簡単です。一通り司法書士レベルで
民法を勉強したわたしにとっては、とても簡単に感じられます。
また、宅建で勉強する都市計画法や国土利用計画法等はマンション管理士の
試験の受験科目にもなっています。よって、気分転換もかねて、この際すべて
取得してしまおうと思ったわけです。
ただ、合格するかどうかは別問題です。これからの努力しだいです。
「二兎を追う者は一兎をも得ず」。。。かも
9月30日が申し込みの締め切りだったので、一昨日ぎりぎりで
申し込みをしてきました。
なぜ、これらの資格を受けることにしたのかというと、現在片手間で
勉強している宅建と同様の理由です。メインで目指している司法書士の
主要科目である民法、不動産登記法、借地借家法等が同じくメイン科目に
なっているからです。宅建やマンション管理士等も民法が主要科目であり
かつ司法書士の民法よりもはるかに簡単です。一通り司法書士レベルで
民法を勉強したわたしにとっては、とても簡単に感じられます。
また、宅建で勉強する都市計画法や国土利用計画法等はマンション管理士の
試験の受験科目にもなっています。よって、気分転換もかねて、この際すべて
取得してしまおうと思ったわけです。
ただ、合格するかどうかは別問題です。これからの努力しだいです。
「二兎を追う者は一兎をも得ず」。。。かも